貸金業法の改正について

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貸金業法の改正について

多重債務者の増加を防ぐため、2006年に貸金業法が改正されました。

その内容は、まず、貸金業者に業務に対する規制を強化したことです。
貸金業登録の際の資本のハードルを高くしたり、
債務者の自殺による生命保険での支払を禁止したことや、
テレビCMなどでの宣伝方法や頻度の規制などです。

次に、借りすぎや、貸し過ぎを防止するための規制です。
収入に見合った借り入れの為に、一定以上の借入の際に
収入を証明する書類の提出を義務付けたり、
債務の総額がわかるようなしくみをつくり、
年収の3分の1以上の借入ができなくなりました。これを総量規制といいます。



最後に、グレーゾーン金利を言われる金利の幅をなくすため、
出資法で定めている29.2%の金利を、
利息制限法の15%から20%にまで引き下げたことです。

これらの規制は2010年までに段階的に実施されることになっています。

今後新しく借入する場合はもちろんですが、
既に借入のある人に対しても、貸越利率の引き下げや、
総量規制は既に始まっており、収入に関する書類を求められたり、
限度額が引き下げられたり、
新たな借り入れが出来なくなるなどの
通知を受けた人も徐々に出てきています。

これらの規制は、確かに必要なものですが、
今まで返済と借入を繰り返して、極度額いっぱいに
借り入れている人にとっては、ただ途方に暮れることになり、
最悪の場合、悪徳業者から高金利で借りる人も出てくる可能性があります。

また、自己破産などの債務整理を行おうとする人が急激に増加するでしょう。