|
自己破産とは、裁判所に債務の状態や収入、
支出の状況を証明するものを提出し、
支払不能であることを認めてもらうことにより、
すべての債務をゼロにするという方法です。
財産が特にない場合は開始と同時に破産決定となります。
これを同時廃止と言います。
一定以上の財産がある場合は、
管財事件となって管財人により債権者に公平に分配されます。
自己破産の手続きは大きく2つに分かれます。
ひとつは「破産手続」で、債権の一覧と、
支払能力がないことを証明する書類を裁判所に提出して申立てを行い、
裁判官との審問(破産審尋)後、破産手続の開始となります。
ふたつめは「免責手続」で、債務を帳消しにしてもらいます。
同様に裁判官との審問(免責審尋)があり、
問題がなければ、免責の決定となります。
他の債務整理の方法と違い、自己破産では、
多重債務となった理由が問題となります。
つまり、浪費やギャンブルが原因の場合は、その程度にもよりますが、
裁判官に細かい経緯を尋ねられたり、
最悪の場合は免責されないこともあります。
自己破産手続きは、弁護士や司法書士に
依頼せずに自分で行うことも可能です。
その方が費用も安く済みます。
ただ、弁護士などに依頼した場合は、
受任した時点で取り立てがストップするのに対し、自分で行う場合は、
裁判所で破産手続きの開始決定が出るまで取り立てが続くことがあります。
また、闇金などから借り入れがある場合は、
警察に連絡したり、専門家にまかせる方が安心です。
保証人がいる場合、自分の債務はゼロになっても、
保証人の債務がゼロになるわけではありません。
多大な迷惑を掛けることになりますので、
前もって相談するか、他の債務整理の方法を考える必要があります。
|