任意整理と特定調停

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任意整理と特定調停

債務整理の方法に、任意整理と特定調停があります。
自己破産や個人再生と違い、
官報に住所や名前が掲載されることがない為、
勤務先や周りの人に知られる可能性が一番少ない方法です。

どちらの方法も、債権者と交渉して、
将来利息をカットした元金を3年から5年の分割で払うというものです。

また、支払い元金を計算する際、
法定利息を超えた分の利息を引き直して計算し、
元金に組み入れることができるので、
利息が高い期間が長ければ長いほど、
元金が大きく減る可能性があります。

それぞれの方法の手続きの流れは次のとおりです。

両方の手続きに共通することは、現在支払不能であることと、
将来的に分割で支払っていけることを証明できる書類を揃えることです。



具体的には、借入先の一覧や借入額、
源泉徴収票や給与明細、家計簿などです。

任意整理はそれらの書類を弁護士や
司法書士などの依頼した代理人に提出し、
あとは、代理人が債権者と交渉して和解するのを待ちます。

一社につき3万円前後の弁護士費用が必要です。

特定調停では、裁判所に書類を提出し、
一緒に手続きを行ってくれる調停委員と話し合いながら、
月々の支払金額や支払期間を決めたり、債権者との話し合いを行います。

費用は、一社につき数百円の印紙代と切手代で、
任意整理に比べるとたいへん安く済みます。

但し、これらの手続きは平日に行われる為、
平日に何日か仕事が休む必要があります。

どちらの方法も、途中で支払いが滞ると取り立てが始まり、
強制執行となりますので、
和解しても油断せず、最後まで返済することが重要です。