個人再生の適用条件

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個人再生の適用条件

自己破産はしたくないけれど任意整理だと
月々の返済額が多くなってしまうという人にぴったりな個人再生ですが、
個人再生の要件は、自己破産などと比べても厳しいものとなっています。

第一に、個人であること。
第二に、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であること。
第三に、継続的に収入のある見込みがある人。サラリーマン、パートやアルバイト、
自営業の人が対象となります。

専業主婦は、配偶者の収入があっても自分の収入がない為、
個人再生は適用できません。

逆に主婦でパート収入が10万程度でも夫の収入と合算すれば
返済していけるような場合は可能となります。

個人再生の要件にあてはまっていても、
必ず個人再生が許可されるわけではありません。



個人再生にはサラリーマンを対象とする給与所得者個人再生と、
パートアルバイトや自営業者を対象とする小規模個人再生がありますが、
小規模個人再生に関しては、債権者の過半数(債務額による)が反対すると、
認可されません。

給与所得者個人再生と小規模個人再生の大きな違いは
最低弁済額の決定方法にあります。

債務の合計の約5分の1(最低100万、最高500万まで)と、
財産の清算価値の多い方が最低弁済金額となりますが、
給与所得者個人再生の場合はそれに加え、
可処分所得(実際の収入から生活に必要な金額を引いたもの)の2年分と
比べて多い金額を取るため、
収入の多い人や単身者はは最低弁済額が多くなる可能性があります。

その為、以前はサラリーマンは給与所得者個人再生、
パートアルバイト自営業者は
小規模個人再生を選択することが多かったのですが、
現在は基本的に小規模の方を選択することが多くなっています。

債権者の反対があった場合で
給与所得者個人再生の要件にあてはまる場合は、
再度給与所得者個人再生の申し立てをすることも可能です。