個人再生の流れ 受任まで

多重債務の解決法
債務整理方法
債務整理後の留意点
自己破産
任意整理と特定調停
個人再生の適用条件
個人再生の流れ 受任まで
申立てから決定まで
住宅ローン特則とは
貸金業法の改正について






         
個人再生の流れ 受任まで

まずは、弁護士や司法書士に相談します。
費用が払えない場合は法テラスに相談すると
費用の立て替えをしてくれる場合もあります。

以前は30分5,250円というのが相談料の相場でしたが、
現在は、無料の所もあります。

電話で予約する時に、借入先や期間、
金額などを聞かれることがありますので、
準備をしてからダイヤルしましょう。

次は相談です。個人再生の要件として、
3年または5年の間、一定の金額を払い続けることができるということを
証明する必要があります。債務の状況の他に、
勤務状況や持ち家の状況などがわかる資料を持参しましょう。

住宅ローンがある場合は、登記簿謄本などもあると良いでしょう。



相談の結果、個人再生が適用可能ということであれば、
その場で受任してもらうこともできますし、次の支払日までに余裕があれば、
何人かの専門家に相談して決めるのも良いでしょう。

受任した弁護士はすぐに債権者に対して受任通知を送ってくれます。
それにより、支払日がすぎても督促が来なくなります。

気をつけなければならないのは、
債権者が引き落としを自主的にやめてくれるわけではないので、
引き落とし口座に残高がある場合は引き出して、
返済口座になっていない口座にうつすか、手元においた方が良いでしょう。

受任した弁護士は、債権者に対して
今までの債務状況を開示するよう要求します。

法定利息を超えた融資を行っていた場合は、
過払い金として返還され、自分の財産となりますので、
すべての計算が終わって財産が確定してから
裁判所に申し立てをすることになります。
この期間は2か月から5か月ほどかかります。