申立てから決定まで

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申立てから決定まで

弁護士や司法書士に個人再生を依頼し、受託された後、
各債権者に債務の調査をしている間に、
個人再生を裁判所に申立てる為の書類集めをします。

基本的には次の3点に関する書類です。
ひとつめは、継続的な収入が見込めることを証明するもので、
過去1、2年分の源泉徴収票や最近の給与明細などです。

同居の家族に収入がある場合は、家族の分も必要となります。
妻が個人再生を申し立てる場合で、
夫が単身赴任などで別居していても、
自分の収入だけでは生活できない場合は
別居の夫の書類も必要となる場合があります。

ふたつめは、支出に関するもので、
家計簿や過去1年分の通帳や住宅ローン償還表などです。



通帳に一括記帳がある場合は、
金融機関に依頼して明細をもらう必要があります。

三つ目は自分名義の財産がわかるもので、
同じく通帳や、保険の解約金、退職金の見込み額、
勤務先での積立や車や住宅の評価額がわかるものです。

これらの書類の集め方は地域や
弁護士などによって若干の違いはありますが、
基本的に、申立て日を基準に最新のもの
または直近の1年くらいの分となります。

債務調査が終わり、必要書類を集めたら、
裁判所に申立てをします。その後は再生計画案の提出など、
いくつか期日ごとに裁判所に提出する書類がありますが、
依頼した弁護士が行ってくれます。

家計状況の提出やテスト積立を行う場合もあります。

申し立てから3か月くらいで採決となり(小規模個人再生の場合)、
反対がなければ、その約1か月後に認可されます。
更に1か月後、支払の開始となります。