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弁護士や司法書士に個人再生を依頼し、受託された後、
各債権者に債務の調査をしている間に、
個人再生を裁判所に申立てる為の書類集めをします。
基本的には次の3点に関する書類です。
ひとつめは、継続的な収入が見込めることを証明するもので、
過去1、2年分の源泉徴収票や最近の給与明細などです。
同居の家族に収入がある場合は、家族の分も必要となります。
妻が個人再生を申し立てる場合で、
夫が単身赴任などで別居していても、
自分の収入だけでは生活できない場合は
別居の夫の書類も必要となる場合があります。
ふたつめは、支出に関するもので、
家計簿や過去1年分の通帳や住宅ローン償還表などです。
通帳に一括記帳がある場合は、
金融機関に依頼して明細をもらう必要があります。
三つ目は自分名義の財産がわかるもので、
同じく通帳や、保険の解約金、退職金の見込み額、
勤務先での積立や車や住宅の評価額がわかるものです。
これらの書類の集め方は地域や
弁護士などによって若干の違いはありますが、
基本的に、申立て日を基準に最新のもの
または直近の1年くらいの分となります。
債務調査が終わり、必要書類を集めたら、
裁判所に申立てをします。その後は再生計画案の提出など、
いくつか期日ごとに裁判所に提出する書類がありますが、
依頼した弁護士が行ってくれます。
家計状況の提出やテスト積立を行う場合もあります。
申し立てから3か月くらいで採決となり(小規模個人再生の場合)、
反対がなければ、その約1か月後に認可されます。
更に1か月後、支払の開始となります。
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