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個人再生には住宅ローン特則という制度があります。
個人再生で圧縮される債務には、住宅ローンは含まれてい無い為、
個人再生が許可されても住宅ローンは減りません。
多重債務となる場合、通常は住宅の評価額よりも
ローン残高の方が多いのですが(オーバーローン)、個人再生をすることにより、
「期限の利益を損失」したとみなされ、競売に掛けられて家を失ってしまいます。
そこで、住宅ローンに関しては他の債務と切り離して
返済を続け、支払総額を減らすことはできませんが、
ローン期間の延長などにより、月々の負担を軽くすることができるので
す。
住宅ローン特則を利用するにはいくつか条件があります。
色々なケースがありますので、実際に適用できるかどうかは
専門家に相談するべきですがここではおおまかなものについてのみ説明します。
第一に、自分名義の住宅ローンであること。
連帯債務者の場合は可能ですが、
単に保証人である場合は利用できません。
第二に、自分の居住用であること。持分の比率は問題となりませんが、
事務所用や店舗用の場合は利用できません。
第三に、住宅ローン以外に抵当権が設定されていないこと。
家を担保にして他のローンを借りている場合は、
その抵当権をはずさない限りは利用できません。
住宅ローン特則を利用できるかどうかの判断は、
住宅の登記簿謄本を見ればわかります。
2,000円くらいで発行してもらえますので、
専門家に相談する時はできるだけ最新のものを持参することです。
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